スドー @stdaux.bsky.social · 03/10/2026「犬走り」(建物の外壁のまわりに設けられた幅数十cm程度の細長い通路)という単語を知って感動している。たしかに、昔飼ってた犬は、庭に放すとそこをぐるぐる走っていた! 0307
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026店員と客なのか、それとも恋人関係だったのか。交付した金額はいくらで、収入に占める割合はどのくらいだったのか。そういうところから少しずつロジックを組んでいくしかない 094
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026当然、借用書はない。銀行振込の履歴はある。LINEで「ありがとう」「お金ができたら倍にして返す」みたいな微妙な文言のやりとりもあるが、決定打ではない 1114
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026「借りたのか貰ったのか」問題は、飲み屋における男女関係でひんぱんに生じます。女性店員に入れ込んだ男性客が、「ペットが病気になった」「親の病院代がない」「学費が払えない」といった同情話に引かれてお金を渡す。男性は「貸したつもり」、女性は「貰ったつもり」。さてどう立証するかという 1155
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026他方、アメリカは州ごとに法律が異なるし、そもそも移民の国であるから常識や慣習も人によって大きく違う。だからアメリカ法では、法令に規定があるかどうかにかかわらず、細部を厳密にぎっしり定めた分厚い契約書を交わす文化がある 1132
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026契約は法令の例外だから、「法令どおりでいいよね」という部分は別に契約書に定めておく必要はない。「契約違反をしたら損害賠償責任を負う」なんて条文は本来いらない。民法415条などでカバーできるからだ 1112
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026最低限必要な記載は、金額と弁済期。あとはせいぜい遅延損害金の定めがあればいい。暴力団排除条項だの裁判管轄合意だのを長々と記載する意味はない。というか、そういうのをダラダラ書いていると、債務者としても警戒心が湧くし、素直にサインしてくれなくなる 1122
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026お金の借用書を考えてみる。借用書は何のために作るか。要件事実的に言えば、返還合意を証するためだ。金銭を渡したという事実は銀行振込の履歴とかでも証明できるが、それだけだと贈与なのか貸与なのか区別がつかない。だから「このお金は贈与ではなく貸与したものだ」と証明するために、「何月何日までに返します」と一筆書かせる 183
スドー @stdaux.bsky.social · 01/10/2026AIに契約書を書かせたり直させたりするのも一般的になってきているが、なんかやたらと長い。企業間取引ならまだしも、個人相手の書面まで何ページもぎっしり書いてある 1246
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026ネット世論では「原作」「原作者」崇拝が行き過ぎているというか、「筋もキャラクターも台詞も原作通り、原作者の意向が隅々まで支配するアニメ化・ドラマ化こそが正義。それ以外は認めない」という論調が強いが、それはそれでどうなんじゃろと思うところはある 18026
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026「違約金を払って許諾契約を解除します」くらいの対抗措置は取れるかもしれないが、まあ、そういう話ですね(推しの子でその場面あったね) 0146
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026製作委員会にはいろんな企業がお金を出資するわけだが、なぜ出資するかといえば、当然それなりの見返りを望んでいるわけでしてな 1216
Reposted by スドー平野耕太 @hiranokohta.bsky.social · 30/09/2026原作者にOPED決める権利はほぼ無い場合が多い、という事がわかってない人が多すぎる気がするのです。 原作者が持ってる権限は、すべてを更地にする核ボタンがほとんどで、 何かを押し通すには、自分への打撃も考慮した死なばもろとも、 もしくはこいつは他者の迷惑や経済的損失をを一切考慮しないで ボタンをグッと押す狂人、だという風評を担保に入れねばならず 殆どの人間はED曲の可否程度では おいそれとは交渉材料になどできないのです 1817324
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026死者のパブリシティ権を認めると、今度は「では歴史上の偉人のデジタルレプリカは永遠に作れないのか、永遠でないとしたら死後何年か」という話になってくる。このへんは価値観がかなり分かれそう。先日の偉い人の会合では「さん付けされなくなったらもういいのでは」という目安が出ていた 05330
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026私から何か申し上げることはできませんが、法務省の報告書の27ページにその議論があります。 www.moj.go.jp/content/0014...moj.go.jp 140
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026パブリシティ権構成にも問題は残ります。 ・顧客誘引力を有さない一般人には認められない ・人格権であるので死亡と共に消滅する。『死んだ父親のレプリカを勝手に作られた』といったケースには対応できない ・他人に譲渡できない。俳優や声優本人が裁判の原告とならなければならず、事務所などの名義で削除請求できない このへんは別途解決していく必要があるでしょう 2190119
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026この「肖像等」でデジタルレプリカ問題にアプローチできないか?という問題意識があり、裁判所の答えは「行ける」であった。以後はここから切り開いていけばよいということになります 08948
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026パブリシティ権は制定法ではなく、最高裁判例で確立された権利です(ピンクレディー事件/最判H24.2.2。なお同最判も請求自体は棄却)。氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利として定義されている。ただ、判例ベースなので射程は不明確です 16845
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026レプリカの内容が不名誉なものであれば名誉毀損などでも行けそうですが、そうでなければ厳しい。不正競争防止法(2条1項1号/周知表示混同惹起行為、2号/著名表示冒用行為)で争う路線もありますが、これらはハードルがかなり高く設定されていて、主張立証が難しい点がある 15830
スドー @stdaux.bsky.social · 30/09/2026生成AIを用いた実在人物の模倣作品(いわゆるデジタルレプリカ)については、現場で対策を求める声が強かったものの、そもそもそれが「どんな権利の侵害にあたるか」が不透明だったわけです。ぱっと思い浮かぶのは著作権ですが、声質や画風には著作権がただちに及ばない 114880
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026医療健康まわりでは「これは医行為ではない」ことにするために色んな言い訳があり、権利義務まわりでは「これは法律事務ではない」と言い張るための色んな方策がある 1309
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026交通事故で保険会社が交渉を代行してくれるのも、あれは代理人ではなく弁済主体として、つまり「自分の権利に関して」交渉しているという建前があるから 0246
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026Pixivが著作者の代理人として削除申請することはできない。非弁行為になるから。本来的には、JASRACのような著作権管理団体を設立して扱うべきだが、事務コストが大きい。そこで「Pixivが自ら権利者として申請する」という仕組みをとったわけだ。脱法的だがスマートではある 13316
Reposted by スドーあかざわRED🍆総集編3DL版5月31日発売 @under80.com · 29/09/2026やっと!? 「検索結果からの無断転載コンテンツの削除申請サービス」提供開始のお知らせ|pixivFANBOX公式|pixivFANBOX official.fanbox.cc/posts/126492...official.fanbox.cc「検索結果からの無断転載コンテンツの削除申請サービス」提供開始のお知らせ|pixivFANBOX公式|pixivFANBOXいつもFANBOXをご利用いただきありがとうございます。 FANBOXでは、無断転載による被害の抑制と、クリエイターが対応する際の負担軽減を目的として、2026年9月29日より、「検索結果からの無断転載コンテンツの削除申請サービス」(以下「削除申請サービス」といいます)の提供を開始します。 削除申請サービスでは、FANB... 0162157
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026通常の債権は裁判を経なければ強制執行できない。誰かに金を貸したからといって、債務者の家に勝手に押し入って金目の物を奪えば犯罪だ。しかし国税は違う。国税徴収法は裁判も令状もなしに財産調査や強制執行ができる最強の法律であり、何人もこれに逆らうことはできない 15528
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026日本で一般に政治に対する関心が低いのって絶対に源泉徴収のせいじゃよな。あらかじめ控除されてるから税金を払ってる感覚かないもん。グローバル企業がDouble Irish and Dutch Sandwichとかこすっからい手段で「節税」しても腹も立ちにくい 05526
スドー @stdaux.bsky.social · 29/09/2026税金の支払時期になると口座の残高が数百万単位で勝手に変動するので心を無にしている。日頃は数百円のものを買うか買わないかで悩んでいるのに、もうやっとられんわ 0338
スドー @stdaux.bsky.social · 28/09/2026ただ、立法や法改正が追いつかないとき、解釈でやってきたのもまた歴史というものだ。「プライバシー権」や「環境権」などは、当時まったく法律上の根拠がなかった中で、幸福追及権(憲法13条)の解釈として判例的に成立してきた 1213
スドー @stdaux.bsky.social · 28/09/2026法は本質的に、過去が未来を縛るという営みだ。ある一時点で定めたルールが将来を拘束する。だから、あまり自由に、「望ましい」解釈を許してしまうと法治の原則に反することになる。法解釈ではなく、法改正でやってくださいよということになるからね 1194
スドー @stdaux.bsky.social · 28/09/2026憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として…」とある。立法当時、立法者において同性婚が意識されていなかったことは明らかだから、この「両性」「夫婦」には同性カップルを含まないのが「正しい」解釈だということになろう。他方で、その解釈は「望ましい」か、より良い社会を生むのかという議題も提起し得る 1143
スドー @stdaux.bsky.social · 28/09/2026法解釈には2つの考え方がある。何が「正しい」解釈であるかと、何が「望ましい」解釈であるか。 「正しい」解釈においては思考が過去向きとなる。立法当時、どんな議論がなされていたか。これまでの通説判例はどうか。これに対して「望ましさ」の議論においては、将来に目を向けることになる。解釈Aと解釈Bが成り立つとき、どちらをとったほうがより「良い」社会を構築できるか 14110
スドー @stdaux.bsky.social · 26/09/2026もし明日トランプが急に死んだとしても、トランプを支持したり手足となって媚びへつらった人々は残るのだから、もう昔のアメリカには戻らんのだろうな 08920
スドー @stdaux.bsky.social · 26/09/2026業務停止を受けたあと、立ち直ることができずに悪い連中に絡め取られ、再度の懲戒を受けてしまう……というのがよくあるパターン。それが見えているので、業務停止を食らった時点で廃業を選ぶ人も少なくない 0217
スドー @stdaux.bsky.social · 26/09/2026苦境に乗じて、懲戒明けの弁護士に接近してくる者もいる。反社会勢力や非弁屋といった人々だ。弁護士資格を持っているがまともに営業できない、そういう人間にはとても利用価値がある 1219
スドー @stdaux.bsky.social · 26/09/2026業務停止はNカ月間の営業を禁止する。受任している案件は辞任し、顧問契約も解約しなければならない。このため業務停止そのものが短期間であっても、立ち直るのはきわめて難しい。一度離れた顧客はもう取り戻せない 1175