Reposted by ビケ
【著作権者への注意喚起】
著作権法改正により、明示的に利用の可否を表示(ウォーターマークなど)していない場合、一定の条件の下政府機関を通じて、著作権者本人の許諾なく著作物を利用することができるようになります。
インターネットなどに著作物を公開する際はウォーターマークなどで、必ず「無断利用禁止」や「Do not use my art」等の意思表示をしてください
特に、連絡先や記名もない場合はこのような利用がされる可能性が高くなりますので、記名と意思表示をよろしくお願いします
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2023-8-1 令和5年著作権法改正がコンテンツクリエイターに与える影響について ~著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設~ | 松田綜合法律事務所|顧問弁護士
M&P Legal Note 2023 No.8-1 令和5年著作権法改正がコンテンツクリエイターに与える影響について ~著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設~ 2023年7月28日 松田綜合法律事務所 弁護士 梅澤 隼 PD