Reposted by Spiegel@ナナシビト
もう少し整理して書くか。
パブリシティ権の定義は「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」であることは,先程述べた通り。この権利は芸名でも使える。たとえば「デーモン閣下」にもパブリシティ権は適応される。ただし「生きてる人間」であることが条件で歴史上の人物(織田信長など)や架空の人物(漫画やアニメのキャラクタ)には適応されない。そもそも「他人の名前や肖像を勝手に使ってはいけない」というのはその辺の庶民だろうが有名人だろうが同じであり,日本にはパブリシティ権を明文化した法律は存在しない(国外には明文化されているところもある)。ただ有名人の場合は名前や肖像に対する( […]
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