Reposted by ひーたん
「公選法第五十七条 天災その他事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない」
ということで官邸と住んでる都道府県に繰延投票を求めてきました。
基本的には都道府県判断の立て付けですが、投票無理しないで、という前に、首相には呼びかけるべきことがあるという意味で官邸にも。
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