x.com
田邉幸太郎/Kotaro TANABE (@kotaro_tnb) on X
判決が公表されてから少し時間も経ったので、色々思うところを書いてみようと思います。 【判決それ自体の意義】 まず、今回の判決は、人の声は肖像と同じく「個人の人格の象徴」だとしたうえで、「実演家の声等を無断で使用する行為は、その声が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有するといえる場合であって、その声を使用する行為が専らその声の有する顧客吸引力の利用を目的とするものといえるときは、パブリシティ権の侵害に当たる」と一般論を述べています。 裁判所が声を明示してこうした一般論を示したのは初めてで、大きな一歩だと思います(判決主文の判断との関係で必要な説示ではないものの、敢えて書いてくれている)。 法…