今回改正された施行令、ニュースとかではわかりやすく"生活道路"と言っていますけど、条文を読むにざっくり言うと「高速・自動車専用道・中央線または中央分離帯のある道路」以外は基本的に最高速度が30km/hに制限されるもののようです
広域農道も一般道路なので対象になるんですが、市区町村道に格上げ・移管されている場合や30km/h以上の制限速度が設定されている場合を除き、農道の中央線はあくまで農水省等が付けた目印であって公安委員会が認めたものではないので中央線の扱いにならず線があっても30km/h制限になるみたいです🥹いとややこしや…