そがら @it20ne3.bsky.social · 23/06/2024newspicksのカドカワサイバーテロの記事、内容は有料なので読んでないけど、タイトルがあまりに酷いし、記事にするべき内容じゃないよ。そりゃカドカワもキレるし反論するほうが悪い。パパラッチどころか人の心がない。 020
そがら @it20ne3.bsky.social · 28/05/2024言い訳でしか無いけど、親父の会社を継いでシャチョーになったは良いけど、あまり会社の業績が良くないのであーでもないこーでもないと勉強どころではなく、久々に条文読んだら頭からすっ飛んでたのでこの半年は何だったんだと腹立ってる。 030
そがら @it20ne3.bsky.social · 06/05/2024ここんところずーっと資格スクエアの動画を見ずにテキストやら問題集やら周回してるんだけど、動画を見ることが進捗タスクになっているせいで進捗遅れてる扱いになってる。「動画見なくてもテキスト理解できるなら別にいいのでは……」と思う今日この頃 030
そがら @it20ne3.bsky.social · 27/04/2024テレビとかで取り立て屋が来て「旦那さんが10年前にこさえた借金があるんですわ。千円でいいから払ってくれんかね?」で時効の更新をさせるのをみるけど、逆に時効の援用方法って見たこと無いなって…… 010
そがら @it20ne3.bsky.social · 23/04/2024いやぁこれは✕でしょう。確かに令和5年12問目はこれ以外のが明らかに違ったんで選択肢としては除外されますが、一問一答にするには不適切だと思いますね 210
そがら @it20ne3.bsky.social · 22/04/2024この問題がムカつくのは、条文に明記されてるわけでもなく、判例として引用するわけでもなく、民法改正で条文の拡大解釈で対応せざるを得なくなったのに、記述対策に含まれてるところ。書けるわけない 010
そがら @it20ne3.bsky.social · 22/04/2024債権者代位権については、条文に関わる内容はわかるんだよ。 でも「所有権に基づく妨害排除請求」を「代位行使する」ための要素が423条の7は無理じゃない? 今まで判例法や学説だった「債権者代位権の転用」って言われたほうがまだしっくり来るよ。(行儀が悪いテキスト貼り) 010
Reposted by そがら倫理 @geriben.bsky.social · 22/04/2024債権者代位権さっぱりわからん 賃借人がなんで代位行使できんねん なんの債権があるって言うんだ 111
そがら @it20ne3.bsky.social · 20/04/20242015年の行政手続法が改正されるまでは、救済手段がどうなってたのか知りたい気もする。個別の法律を引っ張ってきて、国ではなく自治体を相手取ってたのかしら。 010
そがら @it20ne3.bsky.social · 19/04/2024そっかーーー!!ここに適用されるとは思わなかったです。どこかの特別法が適用されるんだろうなくらいの思考停止状態でしたけど、胎児って時点で民法に反してるのでモヤモヤしてたんですよね。目から鱗が落ちました。 110
そがら @it20ne3.bsky.social · 19/04/2024この文章なら夫が認知を無視しても「公正証書に書いてある」と主張できるし、主張できるならそれ以降の養育費にズレが生じないってことになるね、 010
そがら @it20ne3.bsky.social · 19/04/2024なるほど「体内にある子~認知することとし、乙はこれを承諾する。甲は、出産後速やかに認知の届出をする。」でいいのか。認知することを前提として作るのか。すげーな gyosei-kanda.com/bunrei/detai...gyosei-kanda.com認知・養育費の契約書・公正証書がすぐできる | 行政書士による文例2選【福岡市博多駅前】行政書士博多駅前総合法務事務所 | 面談相談:1時間無料、電話相談:30分無料。夜8時まで、当日でも、土曜日も相談できます。【文例集:認知・養育費の契約書・公正証書】認知・養育費・胎児認知 011
そがら @it20ne3.bsky.social · 19/04/2024「胎児認知届→公正証書→出産届→扶養発生」にするか、「公正証書→出産届+認知届→扶養発生」になるのか、はて実際はどうなるやら。めんどくさくないのは後者なんよね。ただし書き方がわからん。 110
そがら @it20ne3.bsky.social · 19/04/2024妹が離婚することになり、既に生まれている長男(僕からしたら甥っ子)の養育費の為の公正証書の草案を作ることになった。けど…第二子を妊娠中なので公正証書における権利関係の書き方をめちゃくちゃ悩む。 胎児は「不法行為~損害賠償請求」「相続」「遺贈」以外は権利の主体になれないから、本来は胎児に対しての請求はできない。 しかし、それでは養育費の請求ができず意味がないので、離婚後に生まれた子を認知する前提で、停止条件付の契約は可能らしい(役場の判断にもよる)。 ただ、困るのが第二子の性別も名前も決まってないので、第二子を記載する際に「第二子(以下丙)」でいいのかわかんないんだよなぁ。役場に聞くか 020