〇法令の形式
・法令の区分は、
「章」、「節」、「款」
・条文の区分は
「条」、「項」、「号」、「イ、ロ、ハ」
「(1)、(2)」
〇行政行為の効力
自力執行力、つまり強制的な義務履行確保に関しては、法律の根拠が必要。
裁決をした審査庁は、不可変更力により、裁決を自ら取り消すことはできない。
〇聴聞手続が必要な場合
許認可を取り消す不利益処分
資格又は地位をはく奪する不利益処分
法人の解任を命ずる不利益処分
その他、行政庁が相当と認める場合
〇行訴法、被告適格
行政庁が国又は公共団体に所属する場合、
行政庁の所属する国又は地方公共団体
を被告とする。