辻元議員の投稿に書いてあるように、
緊急事態条項は先の戦争のときに使われたのみ。
自民党は東日本大震災のときでも選挙は出来ると判断してるし、
維新もコロナ禍で住民投票を行った。
端的に書くとこうなる。
だから僕は緊急事態条項は要らないと考える。
法律で対応できる。
現政権下での憲法改正に反対します。
つじもと清美 [@ tsujimotokiyomi]. (2026年,6月3日). 『【要約】今日6月3日の参議院憲法審査会で、憲法54条「参議院・緊急集会」について』[画像]. X. 最終閲覧日2026年10月16日, x.com/tsujimotokiy...
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つじもと清美 (@tsujimotokiyomi) on X
【要約】今日6月3日の参議院憲法審査会で、憲法54条「参議院・緊急集会」について議論しました。 以下、緊急事態に対しては「衆議院議員の任期延長」ではなく、憲法54条の参議院緊急集会で対応すべき理由です。 理由①戦前、衆議院議員の任期が1年延長されたのは1941年。 その8か月後に真珠湾攻撃。翌年には翼賛選挙。 大政翼賛体制が完成し、日本は戦争の泥沼へと進みました。 政府と軍の挙国一致の戦時体制を完成させ、開戦に踏み切るために、時の政府が恣意的に選挙を一年遅らせた、と言わざるを得ません。 だから日本国憲法は、戦前のような「任期延長」ではなく、憲法54条に「参議院緊急集会」を置いたのです…