や、映画も含みますが第一条「著作物並びに~(略):とありますので映画以外の著作物も含みます。2条十九の映画の下りは、そのまま映画の場合はこうねというだけです。
で、頒布の語にコダワリがあると思われると心外なんだけど、なんでこの話が頻繁にするかというと「頒布だから販売じゃないから著作権を侵してない」と斜め上なことを言い出す人が後を絶たないので、それはちょっと待ってくれという話の流れの上で申し上げております。
著作権法を理由に持ち出すなら、著作権法ではこう定義されていますという説明になりますし、まあ、それも日本語の意味と相違ないので…